会則等

日本教育方法学会会則

第 1 章     総   則

第1条 本会は日本教育方法学会という。
第2条 本会は教育方法(教育内容を含む)全般にわたる研究の発達と普及をはかり、相互の連絡と協力を促進することを目的とする。
第3条 本会に事務局をおく。事務局は理事会の承認を得て、代表理事が定める。

第 2 章     事   業

第4条 本会は第2条の目的を達成するために、下記の事業を行う。

1.研究集会の開催
2.機関誌および会報の発行
3.研究成果、研究資料、文献目録、その他の刊行
4.他の研究団体との連絡提携
5.その他本会の目的を達成するために必要な事業

第 3 章     会   員

第5条 本会の会員は本会の目的に賛同し、教育方法(教育内容を含む)の研究に関心をもつものによって組織する。
第6条 会員は研究集会に参加し、機関誌その他の刊行物においてその研究を発表することができる。
第7条 本会の会員となるには、会員の推せんにより入会金2,000円を添えて申し込むものとする。会員は退会届を提出して退会することができる。
第8条 会員は会費年額8,000円(学生会員は6,000円)を納入しなければならない。過去3年間にわたって(当該年度を含む)会費の納入を怠ったばあいは、会員としての資格を失う。

第 4 章     組 織 お よ び 運 営

第9条 本会には以下の役員をおく。

代表理事  1 名
理   事 若干名(うち常任理事 若干名)
事務局長  1 名
事務局幹事 若干名
監   査 2 名

 第10条 代表理事の選出は理事の互選による。理事は会員のうちから選出し、理事会を構成する。常任理事は理事の互選により決定し、常任理事会を組織する。 事務局長は理事会の承認を得て代表理事が委嘱する。事務局幹事は代表理事の承認を得て事務局長が委嘱する。監査は総会において選出する。

第11条 代表理事は本会を代表し、諸会議を招集する。代表理事に事故あるときは、 常任理事のうちの1名がこれに代わる。理事会は本会運営上の重要事項について審議し、常任理事会は会の運営、会務の処理にあたる。事務局は事務局長および事務局幹事で構成する。事務局は庶務および会計事務を担当し、代表理事がこれを統括する。監査は本会の会計を監査する。
第12条 各役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
第13条 総会は本会の事業および運営に関する重要事項を審議し、決定する最高の決議機関である。総会は毎年1回これを開く。
第14条 本会に顧問をおくことができる。顧問は総会において推挙する。
第15条 本会は理事会の議を経て各大学・学校・研究機関・地域などを単位として支部をおくことができる。支部は世話人1名をおき、本会との連絡、支部の会務処理にあたる。

第 5 章        会   計

第16条 本会の経費は会費・入会金・寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

付   則

1.本会の会則の改正は総会の決議による。
2.本会則は昭和39年8月20日より有効である。
3.昭和40年8月23日一部改正(第3条・第8条)
4.昭和48年4月1日一部改正(第8条)
5.昭和50年4月1日一部改正(第8条)
6.昭和51年4月1日一部改正(第7条・第8条)
7.昭和54年4月1日一部改正(第12条)
8.昭和59年10月6日一部改正(第3条・第10条)
9.昭和60年10月11日一部改正(第8条)
10.昭和63年9月30日一部改正(第8条)
11.1991年10月6日一部改正(第7条)
12.1994年10月23日一部改正(第8条)
13.1998年10月3日一部改正(第8条)
14. 2004年10月9日一部改正(第9条・第10条・第11)

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